Clearing Service for Conformity of food Containers by Connecting the Supply Chain
〇ようこそ
2020年6月1日から食品衛生法に基づき、食品用器具容器包装の製造者、販売者は法適合性の「説明」が義務付けられました。また、器具容器包装の原材料の製造者、販売者は必要な「説明」の努力が義務付けられました。
この「説明」の実施にお困りではないですか?
器具容器包装事業者の皆様におかれては法に従いこの「説明」を既に実行しておられるはずですが、厚生労働省によるポジティブリストの整備も継続しており、「説明」の内容や方法の具体については手探り状態が続いています。
皆様の悩み、CSCCCSC が解決します。
〇問題の背景
最終製品の成分を管理することは、この食品衛生法による器具容器包装規制のみならず最終製品の品質保証などによくみられます。含まれてはいけない有害成分の管理や、含まなくてもかまわない成分についての量の管理は原材料のサプライチェーンを通じた協力体制を比較的容易に構築できます。
しかし、必要な成分の累計の管理となると簡単ではありません。事業者は最終製品を適切にするという目的を共有しながらも相互に取引相手であるという性格を有しています。必要な成分の種類も量も営業秘密そのものです。含んではいけない成分や含まなくてもいい成分の情報とは扱われ方が違います。
食品衛生法の情報伝達規定における「説明」についても、これが処方情報そのものである必要はないとの解釈通知が発されています。
事業者間関係は、商品や取引に応じてまちまちですし、原材料の取引はそれが器具容器包装になるかどうか定まっていない段階をも含みます。法規制にも「適合性等の確認に資する情報」という以上に具体的な方法は示されていませんが、どうすれば適切な情報伝達ができるのでしょうか?
従来からの取組みを見てみましょう。供給者も使用者も自身の都合だけで行動しているわけではありません。一部の事業者間では契約で秘密情報を共有する取り組みがありますし、一部業界にはサプライチェーンをつないだ確認証明制度があり、両者間の協力が構築されています。しかし、前者では一般的方法論として例えばどこまで詳細に情報を共有するかなどが定まっているわけではありませんし、契約範囲外の事業者へ法適合性を説明することは困難です。また既存の確認証明制度で法適合性を確保するには、そこで運用している基準や運用方法の妥当性を検証する必要がありますし、限定的な範囲でしか運用していませんでした。従来の自主的な管理手法があることは基本としてとても大事であり基盤として役立ちますが、器具容器包装技術の高度化複雑化が進む中で、単なる延長だけでは解決になりませんでした。
自主基準を守れば法規制にも適合することが確実な領域だけはサプライチェーン全体がそうした基準を守ることで法適合性を確保できますが、この領域を除けば、個別にサプライチェーンを通じた情報伝達により法適合性を確保する必要があります。CSCCCSCは、自主基準を守れば法規制にも適合することが確実な領域をも含めすべての分野でサプライチェーンを通じた実行可能な情報伝達により個別に法適合性を確保するために開発しました。特にサプライチェーンを通じた情報伝達に困難がある場合に有功です。
〇CSCCCSCによる解決
CSCCCSC は器具容器包装とその原材料の取引の際に求められる説明を適切に円滑に実施するツールです。
原材料供給者が提供する説明を電子的に登録し、その情報を用いた判定を使用者に即時に提供します。判定結果が即時にわかるようにすることで両者間での調整が必要な場合の対応を容易にし、情報の妥当性を確保します。インターネットが普及した現代だからこそ可能になった手法です。
このシステムの要は国や第三者認証機関が原材料供給者に処方情報を提出させ川下側で使えるようにするのではなく、原材料供給者が提供したい情報を提供し、川下側がそれで十分かを原材料供給者に知らせる構造となっていることです。
従来は情報提供は一方向でした。双方向での情報のやり取りが可能になったことで、サプライチェーン内で連携しつつもそれぞれの都合をそれぞれの立場で追求できるようになったのです。もちろん、説明の調整にこのシステムを使うとしても、双方が最初からできるだけ歩み寄ることが調整結果を迅速に見つけることに役立ちます。営業秘密に差し障りがない情報はできるだけ提供し、本当に必要な範囲の情報のみを求めることは取引成立のための当然の前提です。
〇秘密を守りながら伝えるには
CSCCCSCでは、供給者は営業秘密として守らなければならない処方情報ではなく、川下に向けて提供できる適合性判定情報を登録します。使われている全成分の最大配合量(樹脂成分については最小配合量)とすることが基本ですが、「最終の器具容器包装においてこの情報で法適合性を判定し適合すれば他の原材料がどうであっても法適合する」と保証できる内容であれば処方と異なる情報でも差し支えありません。しかも、その情報はシステム内に留め置き、使用者には適合性判定結果だけを伝えます。CSCCCSCは事業者が伝達したい情報を自ら選ぶことで営業秘密を守ります。
使用者は処方情報を入力し、CSCCCSCに適合性判定を求めることができます。CSCCCSCは、関係する適合性判定情報をすべて合計し、処方の成分量と制限とを比較判定します。 処方情報はまさに営業秘密です。CSCCCSCは処方情報やその計算処理結果をシステム内に記録しないことで営業秘密を守ります。
〇CSCCCSCは事業者間コミュニケーションを支援しますが、代替するものではありません
CSCCCSCは登録された適合性判定情報で数値処理を行いその結果を回答しますが、登録された情報の妥当性や器具容器包装の安全性を保証したり法適合性を認証したりするものではありません。原材料が原材料事業者が登録した情報どおりかどうか、CSCCCSCの数値処理を適用することが妥当かどうかなどを事業者間で検討、確認したうえで製品の法適合性を保証してください。
なお、器具容器包装原材料の供給者からその使用者に向けてのみならず、器具容器包装の供給者からその使用者に向けても本システムを使って適合性を伝達することが可能です。使用者の方にCSCCCSCのユーザーになってもらってください。
〇適用範囲
現在のCSCCCSCが対象としているのは以下の通りです。
- 制限表:2020年4月28日版告示別表第1第1表基ポリマー(プラスチック)テーブル部分(除く17.エポキシポリマーの架橋体、20.架橋ポリエステル、21.合成吸着剤及びイオン交換ポリマー、22.シリコ-ン、26.熱可塑性ポリウレタン、28.熱硬化性ポリウレタン)、別表第1第2表(除く149亜硫酸ナトリウム(食品添加物)、474活性白土(食品添加物)、485カラシ抽出物、695(α―、β―、γ―)シクロデキストリン(食品添加物)、849水酸化カルシウム(食品添加物)、1130二酸化炭素、1414ベントナイト(食品添加物)、1454水)
- ユーザー:一般財団法人化学研究評価機構食品接触材料安全センター正会員あるいは本システムで情報伝達を行った器具容器包装を使用する事業者に属する個人
国の告示別表第1第1表基ポリマー(プラスチック)テーブルの17.エポキシポリマーの架橋体、20.架橋ポリエステル、21.合成吸着剤及びイオン交換ポリマー、22.シリコ-ン、26.熱可塑性ポリウレタン、28.熱硬化性ポリウレタンや基ポリマー(コーティング等)テーブルについては、制限の適用方法が複雑なため、2022年4月現在、対象から外していますが、サプライチェーン内で統一的な基ポリマー指定方法を適切にシステム上に表現できれば対応できるはずです。ご協力いただける方がおられましたらご相談ください。
厚生労働省では、2020年4月28日の告示別表第1に収載されていなくとも従来から使用されている既存物質については引き続き使用可能とすることを基本とすると別表の改正作業を継続しています。サプライチェーン全体での合計配合量の把握に本システムを活用したい方はご相談ください。
成分がサプライチェーン内で変化せず、全プロセスにわたって加算するのみで全成分を把握できる基準であれば、上記以外の基準であっても本システムにより営業秘密を秘匿しながらサプライチェーンをつなげた情報伝達が可能です。業界における基準を本システムで運用したい方や、あるいは特定の製品について直接の出荷先以降での品質性能を確保しながら成分情報詳細は開示しないために本システムを活用したい方はご相談ください。
〇CSCCCSCを利用するには
CSCCCSCを利用したい方は、システムでユーザー登録を行ってください。会社に所属する個人としての登録になります。所属会社の一人目の登録の場合は会社の登録とその登録を管理する管理者としての登録も行います。
また、CSCCCSCの利用には課金があり、クレジットカードの登録が必要です。