CSCCCSCでは、供給者は川下向けに「適合性判定情報」をシステムに登録します。
「適合性判定情報」は、使われている全成分の最大配合量(樹脂成分については最小配合量)とすることが基本ですが、最終の器具容器包装においてこの情報で法適合性を判定し適合するならば他の原材料がどうであっても法適合すると保証できる内容であれば、処方と一致させる必要はなく、処方より多い量としたり、実際には含まない成分をも追加(処方情報の漏洩を防ぐ効果がありますが、こうした追加成分を判定に含めることが不適合判定につながる可能性も生じてしまいます)したりすることも可能です。
さらに、溶出しないことが技術的に確実で当局の理解も得られていて顧客の了解も得られている場合は処方より少ない量やそもそも判定情報から除外しておいてもかまいません。
双方にベストの方法を選ぶためであっても双方がすべての情報を共有して調整することができない以上、情報伝達方法の選択には、それぞれが相手方の事情を配慮して提案しあうことが大事です。
また、特定の顧客しか知らないマッチングコードを追記することによって、顧客における溶出を防ぐ措置があることを前提とした「適合性判定情報」を登録することも可能です。逆に、供給先が不特定で、必ずしも適切に使用されると期待できないときは、マッチングコードを設定しないかわりに、処方と同じあるいは処方を上回る判定情報を登録し、全量が溶出することを想定した適合性判定が行われるようにすることで供給側の責任を果たすことができます。
具体的な操作豊富についてはログイン画面にある操作マニュアルをご覧ください。